第1章 総則
      (名称)
      第1条 この会は、日本障害者協議会という。
      (事務所)
      第2条 この会は、事務所を東京都新宿区戸山1丁目22番1号財団法人日本障害者リハビリテーション協会内におく。
      (目的)
      第3条 この会は、障害者の"完全参加と平等"の実現をめざして、国内外の関係機関・団体の有機的関連のもとに、わが国における民間の諸活動を展開することを目的とする。
      (事業)
      第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    
        - (1)障害者問題についての調査研究
 
        - (2)障害者施策への提言・改革運動
 
        - (3)障害者関係情報の収集及び提供
 
        - (4)障害者問題についての社会啓発
 
        - (5)障害者組織の育成・強化と援助
 
        - (6)障害者問題についての国際交流
 
        - (7)その他、目的達成に必要な事業
 
    
    
第2章 会員
      (種別)
      第5条 この会の会員は、次の2種とする。
    
        - (1)正会員−当事者(障害者とその家族)団体並びに障害者分野の関係団体のうち、全国及び広範な活動範囲をもつ団体、あるいは都道府県及び政令指定都市の地域組織の連合会で、この会の目的に賛同して正会員を指定して入会した団体。
 
        - (2)賛助会員−この会の目的及び事業を賛同・協賛するために入会した、障害者分野とは直接関係しない団体及び個人、もしくは当事者団体や関係団体で、都道府県の範囲内に活動を限定した団体及び個人。あるいは正会員に該当する団体で、賛助会員を指定して入会した団体。
 
    
    
        - 2 この会でいう「当事者団体」とは、障害者本人及びその家族が、会員もしくは役員の過半数以上を占める団体である。
        
- 3 この会でいう「障害」の概念は、世界保健機関が示した範囲を意味する。
 
        - 4 この会でいう「障害関係団体」とは、障害者問題に対応することを主な、あるいは大きな目的としている、研究・事業・運動・啓発・助成等のすべての団体を指し、その判断は理事会が行う。
    
  
      (会費)
      第6条 会員は、協議員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
      (入会)
      第7条 会員となるには、所定の手続きにより申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
      (退会)
      第8条 会員は、退会しようとするときは、代表に届け出なければならない。
    
        - 2 会員が解散したとき、死亡したとき又は会費を1年以上納入しないときは、退会したものとみなす。
 
    
      (除名)
      第9条 会員が、この会の名誉をき損し、又はこの定款に反するような行為のあったときは、協議員総会において出席協議員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
      (拠出金の不返還)
      第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
      (種別及び選任)
      第11条 この会に、次の役員をおく。
    
        - (1)代表1人
 
        - (2)副代表若干名
 
        - (3)常務理事1人
 
        - (4)理事17人以上19人以内(代表・副代表及び常務理事を含む。)
 
        - (5)監事2人
 
    
    
    
        - 2 役員は、協議員総会において選任する。
 
        - 3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
    
 
    
      (職務)
      第12条 代表は、この会を代表し、会務を総括する。
    
        - 2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときは、あらかじめ決められた順にもとづきその職務を代行する。
        
- 3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
 
        - 4 常務理事は、常務を処理する。
 
        - 5 監事は、会の事業並びに会計を監査する。
        
  
      (任期)
      第13条 役員の任務は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    
        - 2 役員は、再任されることができる。
 
        - 3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
        
 
      (解任)
      第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、協議員総会の議決によって解任することができる。
      (顧問)
      第15条 この会に顧問を若干名おく。
    
        - 2 顧問は、代表が委嘱する。
 
        - 3 顧問は、会務について代表の諮問に答え、また助言する。
        
 
第4章 会議
      (種別)
      第16条 この会の会議は、協議員総会及び理事会の2種類とし、協議員総会は通常協議員総会と臨時協議員総会とする。
      (構成)
      第17条 協議員総会は、協議員をもって構成する。
    
        - 2 協議員は、正会員から推薦された者及び代表が委嘱する者によって構成する。
 
        - 3 正会員から推薦される協議員は、会費の口数によって決定する。すなわち、1口は2人以内、2口以上は3人以内とする。
 
        - 4 理事会は、理事をもって構成する。
 
        
      (職能)
      第18条 協議員総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。
    
        - (1)事業計画及び予算の決定
 
        - (2)事業報告及び決算の承認
 
        - (3)その他、この会の運営に関する重要な事項
 
     
    
        2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    
    
        - (1)協議員総会の議決した事項の執行に関すること
 
        - (2)協議員総会に付議すべき事項
 
        - (3)その他、協議員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
     
      (開催)
      第19条 通常協議員総会は、毎年2回開催する。
    
        - 2 臨時協議員総会は、理事会が必要と認めたとき、又は総協議員の5分の1以上、若しくは監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったときは開催する。
 
        - 3 理事会は、代表が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったときは開催する。
 
        
      (招集)
      第20条 会議は、代表が招集する。
    
        - 2 会議を招集するには、会議を構成する協議員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急やむをえない理由のある場合はこの限りでない。
 
    
      (議長)
      第21条 会議の議長は、その協議員総会において、出席協議員のなかから選任する。
    
      - 2 理事会の議長は、代表がこれに当たる。
 
    
  
      (定足数)
      第22条 会議は、協議員総会においては協議員、理事会においては理事の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
        (議決)
      第23条 協議員総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席協議員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
    
      - 2 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
 
    
  
      (書面表決等)
      第24条 やむをえない理由のため会議に出席できない協議員または理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理として表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
      (議事録)
      第25条 会議の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
          
        - (1)会議の日時及び場所
 
        - (2)協議員又は理事の現在数
 
        - (3)会議に出席した協議員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
 
        - (4)議決事項
 
        - (5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
 
        - (6)議事録署名人の選任に関する事項
 
   
     
        - 2 議事録には、議長及び出席した協議員又は理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
 
    
第5章 資産及び会計
      (資産の構成)
      第26条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
    
        - (1)会費
 
        - (2)寄附金品
 
        - (3)事業に伴う収入
 
        - (4)補助金・助成金
 
        - (5)資産より生じる収入
 
        - (6)その他の収入
 
    
        (資産の管理)
      第27条 資産は、代表が管理し、その方法は理事会の議決により決める。
      (経費の支弁)
      第28条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
      (予算及び決算)
      第29条 この会の収支予算は、年度開始前に協議員総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後3カ月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査をへて協議員総会の承認を得なければならない。
      (暫定予算)
      第30条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により収支予算が成立しないときは、通常協議員総会の日まで前年度の予算を執行する。
    
      - 2 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
 
    
      (会計年度)
      第31条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 定款の変更及び解散
      (定款の変更)
      第32条 この定款は、協議員総会において総協議員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
      (解散及び残余財産の処分)
      第33条 この会は、協議員総会において、総協議員の4分の3以上の同意を得なければ、解散することができない。
    
      - 2 解散後の残余財産は、協議員総会の議決を経、この会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
 
    
第7章事務局
      (事務局)
      第34条 この会に事務局をおく。
    
        - 2 事務局に事務局長及びその他の職員をおく。
 
        - 3 職員は、代表が任免する。
 
        - 4 前3項に規定するもののほか、事務局及び職員に関し、必要な事項は、理事会の承認を経て、代表が定める。
        
 
第8章 雑則
       (委任)
      第35条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
          
        - 1 この定款の施行は、1993年4月1日とする。
 
        - 2 この会の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、国際障害者年日本推進協議会の現任役員のとおりとし、その任期は、第13条第1項にかかわらず、1993年5月22日までとする。
 
        - 3 この会の初年度の事業計画及び収支予算は、第18条第1項第1号及び第29条の規定にかかわらず、1993年3月13日開催の国際障害者年日本推進協議会の協議員総会の定めるところによる。
        
 
      [1993(平成5)年3月13日国際障害者年日本推進協議会の協議員総会にて議決]